東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部

武蔵野市でオール電化など電気に関わるご相談は東京都電気工事工業組合武蔵野地区本部までご相談ください。

  • トップバナー
  • トップバナー
  • トップバナー

HOME ≫ サービス内容 ≫

サービス内容

住宅電気工事センター

こんなお困りごとはございませんか?
  • ブレーカーがよく切れて困ってしまう
  • ここにもコンセントがほしい!
  • 定期調査で発見された改修の必要な箇所を直したい!
 
ご家庭で、電気のことでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

電気器具は正しく使いましょう(ワンポイントアドバイス)

感電
1.電気器具は水や湿気がにがてです
ぬれた手で電気器具を扱うのはやめましょう。感電しやすく危険です。

2.タコ足配線はやめましょう
コードやコンセントは、使用できる電気の量に制限があります。
これをこえて使用します、とコードが過熱して火災の原因となることがあり危険です。

3.エアコン等の大型電気器具については、専用の回路から使いましょう
大型電気器具の購入にあたっては、電気工事が必要かどうか販売店などに確認しましょう。

アースと漏電遮断器が漏電・感電事故を防ぐ基本です

漏電
1.漏電とは
屋内配線や電気器具は、電気が漏れないよう“絶縁”されています。
しかし、絶縁物が古くなったり、傷ついたり、水をかぶったりすると、電気が漏れ、「漏電」が起こります。漏電でとくに気をつけたいのが水を使う器具です。
漏電は、感電や火災の原因にもなるので十分注意してください。

2.感電とは
漏電している器具に触れてしまうと、電気はその人の体を通り大地に流れていきます。
これが「感電」です。その程度が弱いときはショックだけですみますが、強い電流が流れた場合は人命にかかわることもあります。

電気安全サービス

一般用電気工作物の 調査業務 について

当武蔵野地区本部は、「東京電気安全サービス 武蔵野事業所」として、東京電力株式会社からの業務委託をうけて、武蔵野市・三鷹市・西東京市・東久留米市・小平市・小金井市の6市の新築、増改築を含む、電気設備の屋内配線に関する安全サービス(竣工調査業務)を行っております。

◆調査には、東京都電気工事工業組合(東京電気安全サービス)の調査員が伺います。
調査員は、指定のユニホームと写真入り名札(調査員証)と腕章を必ず身につけています。

◆本検査時に調査料などの名目で代金をご請求する事は一切ございません。
当事業所名や調査員を装った不審な行為も十分考えられますのでご注意ください。
(当調査員は全員、上部団体および東京電力株式会社に身分を登録しています)

◆登録調査員は全員、実務経験を積んだエキスパートです。調査に関する事についてご不明な点などございましたら、こちらまでお問い合わせください。

--------------------
[準拠する法令等(抜粋)]

電気事業法(第一章総則)
(目  的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

第三節  一般用電気工作物
(技術基準適合命令)
第五十六条  経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 
(調査の義務)
第五十七条  一般用電気工作物において使用する電気を供給する者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りではない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
4 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 
(調査業務の委託)
第五十七条の二  電気供給者は、経済産業大臣の登録を受けた者に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気用工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及び措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(調査業務)を委託することができる。

上記の法律に基づき、東京都電気工事工業組合は、経済産業省から一般用電気工作物の調査業務を行う「登録調査機関」として指定を受け、平成12年10月より「竣工調査業務」を実施しております。

お問い合わせはこちら

名称 東京電気安全サービス武蔵野事業所
TEL 0422-51-5851
FAX 0422-53-0241
受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日、年末年始は休業いたします)
備考 「竣工調査」の延期・日程変更は東京電力(株)設備サービスグループで受け付けております。(当事業所ではできません)
直接下記へお電話していただけますようお願い申し上げます。

東京電力(株)武蔵野支社設備サービスグループ
TEL:0422-57-2700
受付時間:9:00~17:00まで

東京都電気工事工業組合
武蔵野地区本部

TEL:0422-51-2442
(代表)

TEL:0422-51-5801
(住宅工事センター専用)
月曜~金曜(祝日除く)
9:00~17:00

モバイルサイト

東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部スマホサイトQRコード

東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!