電気安全サービス
一般用電気工作物の 調査業務 について
当武蔵野地区本部は、「東京電気安全サービス 武蔵野事業所」として、東京電力株式会社からの業務委託をうけて、武蔵野市・三鷹市・西東京市・東久留米市・小平市・小金井市の6市の新築、増改築を含む、電気設備の屋内配線に関する安全サービス(竣工調査業務)を行っております。
◆調査には、東京都電気工事工業組合(東京電気安全サービス)の調査員が伺います。
調査員は、指定のユニホームと写真入り名札(調査員証)と腕章を必ず身につけています。
◆本検査時に調査料などの名目で代金をご請求する事は一切ございません。
当事業所名や調査員を装った不審な行為も十分考えられますのでご注意ください。
(当調査員は全員、上部団体および東京電力株式会社に身分を登録しています)
◆登録調査員は全員、実務経験を積んだエキスパートです。調査に関する事についてご不明な点などございましたら、
こちらまでお問い合わせください。
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[準拠する法令等(抜粋)]
電気事業法(第一章総則)
(目 的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
第三節 一般用電気工作物
(技術基準適合命令)
第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(調査の義務)
第五十七条 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りではない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
4 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(調査業務の委託)
第五十七条の二 電気供給者は、経済産業大臣の登録を受けた者に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気用工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及び措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(調査業務)を委託することができる。
上記の法律に基づき、東京都電気工事工業組合は、経済産業省から一般用電気工作物の調査業務を行う「登録調査機関」として指定を受け、平成12年10月より「竣工調査業務」を実施しております。